はいここで2つ罪がある
1つ目
暴力罪
刑法第208条)を指し、他人の身体に対して不法な有形力の行使をした場合に成立する犯罪で、被害者が怪我を負わなかった場合に適用されます。殴る・蹴るといった直接的な暴力だけでなく、唾を吐きかける、石を投げつける、衣服を掴むなどの行為も暴行に該当します。法定刑は2年以下の懲役、30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
暴行罪の具体的な行為例
殴る、蹴る、突き飛ばす、叩く
衣服を掴む、引っ張る
唾を吐きかける、振りかける
物を投げつける
拡声器で大声で怒鳴る
狭い部屋で日本刀を振り回す
相手に水をかける