コメント(11)
アヤ
2025/10/2 01:07
????????
ただの🍒
2025/10/2 01:22
1以外全部やった
アヤ
2025/10/2 01:24
16は、軽犯罪法1条23号(窃視の罪)は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」と規定し、これに該当する者は、「拘留(1日以上30日未満)又は科料(千円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになります...らしいヨ、でもバナナ様は許してくれっか!
ただの🍒
2025/10/2 01:26
ちなみにお勉学は食べた()
アヤ
2025/10/2 01:27
偉い(?)
ただの🍒
2025/10/2 01:28
ちょいまちガチで勉強してくる
アヤ
2025/10/2 01:29
OK
ただの🍒
2025/10/2 01:38
勉やめる
ただの🍒
2025/10/2 01:38
おやすみなさい
アヤ
2025/10/2 01:38
おやすみ〜
割とディエゴ@妻バナナ
2025/10/2 01:40
なんか面白い会話してる…wおやすみぃ…w
