Latteアプリで見る Latteアプリのダウンロード
<「公稔の勉強情報置き場 化基・生物・情報」トップに戻る
「華菜(多分生物)」のユーザーアイコン

華菜(多分生物)

2025/11/26 20:48

情報社会の法とセキュリティ②知的財産権
ここからは知的財産権の話になります

情報の技術が発展し始めてですね、簡単にコピーとか送ったりすることができるようになっちゃいました。
だからデジタルデータとかと品質を失わずにコピーできたりしちゃいます
ただ、この作品を作った人が 「僕は許可してないのに なんで配布されてるんだ」 これは当然いい気持ちにはならない方が多いですよね
他人の利益になったら、その分作者は自分の収益がなくなるんですから

知的財産(無体財産)…人間の知的活動(考えたり、創造したり、発明したり)によって生み出された価値のあるもの
形は目に見えなくても、ちゃんと財産としての価値はあるんですよ

作品とかプログラムとか新しい技術とか企業の営業秘密とか
この知的財産を守るための権利として知的財産権(無体財産権)とかあるんだよ

これもやっぱり法律によって権利が認められているから、使えなくしました=壊しました
これ法律で処罰されます

そして、この知的財産権は2つに分けることができます 著作権と産業財産権(工業所有権)
 
さらに、著作権は 著作権と著作隣接権に分かれて
産業財産権(工業所有権)は特許権と実用新案権と意匠権と商標権に分かれます

まずは著作権の方から攻略していきましょう

著作権は芸術とか創作活動に関する
だから、文学作品とか文章とかもそうだけど、音楽とか映画も 他にもいろいろあるけど多いから割愛はするけどね
創作者が勝手に作品を使われないようにするとか 経済的利益を守るという目的ですね
そして、この著作権は 創作した時点で、自動的に発生するものである だから、特別に登録する必要性は無いよね
これを無方式主義といいます

著作権者が自分の作品の使い方とかを簡単に指定できる仕組みで 1部の利用を許可するライセンスをつける
これをクリエイティブ・コモンズといいます

コメント(4)

「華菜(多分生物)」のユーザーアイコン

華菜(多分生物)

2025/11/26 20:48

その中でも、著作権は著作者が持つ権利で
著作隣接権は 作品そのものを作った著作者じゃなくて 作品を演じたり伝えたりする人を守る権利
俳優が演じた映画とかだったら、俳優さんを守るみたいな感じですよ
著作権を保護する法律が著作権法と呼ばれるものです
そして、著作権法で保護される対象のものを著作物といいますね

そしてこれから第3回と第4回に分けて説明するんですが、とりあえず適当なイメージね。
著作権法によって保護されないものは主に3つ覚えてもらいたいわけです
プログラム言語とプロトコルとアルゴリズム

皆さんは、日本語とか解の公式とか野球のルールとか 著作権法によって保護されたらどうなるか
めちゃくちゃ混乱しますよね だからこれらは保護されないと覚えとくと良いでしょう
表現は権利で守られちゃったら困ります ルールは誰にでも使えるものですからね。
これは適当なイメージみたいな感じです

著作権が続くのが 著作者の死後70年まで
著作隣接権が続くのは公表後50年後まで


そしたら、産業財産権の話に移ります

産業財産権は工業製品とかビジネスに関係する発明とかデザインとか商標とかアイデアの具体的な表現を保護する
法律によって、独占的に利用できる権利である

著作権と違って 創作した時点で発生する無方式主義ではないんですよ
権利を得るために申請とか登録が必要になります 
特許庁に出願して登録した時点で権利が発生するって感じです
これを無方式主義に対して方式主義といいます

特許権、、、新しい高度な発明に与えられる 化学物質とかビジネスモデルとか
発明者だけが、その発明を独占的に利用することができますよってこと 特許庁に出願して登録することによって20年間保護されます

実用新案権、、、小さな発明とか工夫とか 便利な仕組みとか 考え方とか
発明ほど大規模なやつじゃなくても考えた人は、独占的に使えますよ
保護期間は10年

意匠権、、、製品のデザイン だから形とか模様とか
デザインの独占的利用ができるので、他社とかは同じデザインを使えなかったりしますよね
保護期間は20年

商標権、、、商品とかサービスの名前とかロゴとかね これをブランドとして独占的に利用できる権利
ただ、これだけ少し厄介で
これもやっぱり特許庁に出願して、登録して権利が発生します
そこで厄介なのが1つ保護期間ですね
これ保護期間10年です  
何が厄介なのか 登録日から10年ごとに更新することができて、更新すれば、半永久的に保護することができる

「華菜(多分生物)」のユーザーアイコン

華菜(多分生物)

2025/11/26 20:49

そしたら、さらに著作権を深くしていきますね

著作権をもうちょっと詳しく分類すると
著作者が持つ場合の著作権っていうと
著作権(財産権)と著作者人格権がありました
その他、著作者自身では無いけど 著作隣接権っていうのがありましたよね

皆さんを覚えてもらいたいのは、著作者人格権3つしかございませんから
公表権…作品を公表するかどうかを決める権利
氏名表示権…作品に自分の名前を表示するかどうかを決める権利
同一性保持権…作品を勝手に改変されたり切除されない権利

そして 著作者人格権はその著作者が生存している間で譲渡したり、相続する事はできない

著作権に関しましては著作物の利用を許可したり、禁止したりそういった権利ですね
経済的な権利を譲渡したり、売買したりすることはできます

そしたら、身近な著作権侵害に関する話をしていきます
例えば、コピーしたものをたり第三者に配布したり 著作物を改変して自分の著作物として公開したりするのもアウトですね
ただし、コピーしたものを自分とか家族とかの範囲であればオッケーです
あるいはちゃんと引用しているとか

引用は、主従関係が明白であって箇所が明確であって、出典がちゃんと書かれている
これで認められます

他人の作品とか、アイデアを自分のものとして無断で使用したらどうなるか
例えば、許可なくコピーして発表したりね
ちなみに、こういったことを盗用(剽窃)といいます
剽窃 漢字が少し難しいですが「ひょうせつ」と読みます
だから、自分のものにして盗みますよってことですね

先ほどやりました クリエイティブ・コモンズの読解をやっていきます
このクリエイティブ・コモンズと呼ばれるプロジェクトなんですよ そのプロジェクトが提供するマークのことをCCライセンスと言います
ちゃんと4つ覚えてください

「華菜(多分生物)」のユーザーアイコン

華菜(多分生物)

2025/11/26 20:49

BY、、、表示 CCライセンスにおいてはこれが必須条件ですね
作品を利用する際には必ず著作者の名前を表示すること これを守ることで作者が誰だかをわかるようにするんです

NC、、、非営利
作品を営利目的では利用してはいけないよ だから、商品として販売したりとかはダメだよってことですね

そして今から言う2つは特に厄介になります
ND、、、改変禁止
作品をそのまま使うことはできるけれども 改変とか翻案することはできないよ
加工とか編集とか二次創作みたいなのは禁止だけど コピーしてそのまま使うはオッケー

SA、、、継承 同一条件での共有
作品を改変とか加工した場合でも元のライセンスと同じ条件で公開すること
改変はできても、ライセンスの条件を変えることはできないよってことですね
だから、継承っていうのは改変された場合の話をしております

そして、NDとSAに関しては
改変とか加工をしてはいけない  改変した場合も同じCCライセンスで公開する
それぞれこういった意味がありますよね

見てどう思いますか? 
この2つ一緒にくっつけることできないんですよ なぜならば、辻褄が合わない 矛盾しているから。

NDは改変とか加工は絶対禁止でしょ SAは改変することを前提としているから 矛盾する


基本的に、この4つが出てきて、組み合わせが存在するんですね

ここまで言ったポイントで 2つ重要なところがあります
・BYは必ず必要  ・NDとSAは互いに矛盾するから併用することが不可能

ちなみに、著作権法の法律が障害となっちゃって著作者が使っていいよという許可を出しているわけじゃないですか
CCライセンスもこれに含むんですが
作品とか情報を誰でも自由に使えるようにするためのライセンスを総称してオープンライセンスといいます

「華菜(多分生物)」のユーザーアイコン

華菜(多分生物)

2025/11/26 20:49

よくフリーソフトウェアの利用とか改変とか再配布していいですよという許可するライセンス。
超代表的なものに、これは絶対覚えといてくださいっていうものがあります GNU GPL
主にソフトウェア向けなんです オープンライセンスが適用されたコンピュータプログラム、、、オープンソースソフトウェア(OSS)

メッセージを入力…

アプリからのみです

送る