天内
第一條大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス(大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する)万歳万歳第三条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス(天皇は神聖であって侵してはならない)第二十条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス(日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する)
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